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税務署が判断を誤る

給与所得に加えて事業所得もあった会社員時代は毎年確定申告をしていました
初めての確定申告は平成7年分の時でもちろん還付申告でした


以来現在に至るまで、途中税理士に依頼した時期もありましたが、確定申告は継続しています


初めの頃はもちろん、確定申告書に手書きをして郵送していましたが、平成20年頃から電子申告に切り替えました
この頃から、住民基本台帳カードをICカードリーダライターで読み取って申告ができるようになったのです


申告も手軽になり、妻や娘の配当控除や、時にはFXでの利益を納税申告したりもしました
(現在はFXを含め信用取引等は一切否定しています)


今はマイナカードとスマホを連携して本人確認、以前に比べて申告は楽になりました




昨年は、実父の還付申告を5年遡っておこないました(5年より以前は時効により消滅)
介護保険料は年金から特別徴収されているのに後期高齢医療保険料がなぜか銀行振替となっており、そのため所得控除対象から漏れており30年近くも無駄に多くの所得税、住民税を払って来たのでした


5年分の還付申告だけでも所得税、住民税合わせて40万円も戻ったのですから、それ以前は約200万も過分に納税してきたことになります



ところで、実母が2022年末に亡くなっており、私の勘違いで2022年分の実父の確定申告では実母を所得控除対象配偶者から除外していました
実際には、所得控除対象配偶者が死亡した年においても所得控除の対象となることに後から気付いて、今年の確定申告で更正請求をしたのです


結果、所得税だけで4万円程度の還付となる予定です



ところが、しばらくすると東京国税局業務センターの分室から手紙が届いて以下の書類を提出するよう求めてきたのです


1. 父と母との親族関係の分かる書類(戸籍謄本等)
2. 2022年分の課税証明書(母分)
3. 障碍者手帳の写し等(母は脳梗塞の影響で2022年6月に障碍者と認定された)


しかも、少し不愉快なことにこれを「行政指導」などと書かれてありました


前にも書きましたが、私は行政書士として5年間、相続、改葬、人探し等の活動したことがあり、行政法についても多少の知見があります
そのため行政指導の何たるかは理解しているつもりですが、このような形での「指導」というのはあまり気分が良くありません


昨年、確定申告をしているので3以外は少し調べればすぐに分かりそうなものです
更に、行政も情報を横断的に共有すれば、こんなつまらない「行政指導」などしなくて済むはずです


実母は2022年に死亡しているのです
果たして死亡者の課税証明書や障碍者であったことの証明が可能なのでしょうか?


まず、市税事務所に電話をして確認したところ故人の課税証明書の発行は無理という回答を得ました
次に、福祉事務所に電話したところやはり故人の障碍者であったことの証明は出ないということでした


そこで、東京国税局業務センターの分室コールセンターに電話をして、その旨を伝えたところ戸籍謄本だけ送ってくださいとのこと(これも昨年の申告書を見れば分かるはずなのに)


今年の1月29日にe-TAXで私がおこなった更正請求には、実母は令和4年12月〇〇日に死亡とちゃんと書いたんですがね
税務職員はそれすら見て無かったのでしょう
まったく横着で怠惰な仕事ですね


今回担当しているのが、正規の職員なのか募集任用職員なのかは分かりませんが、大上段に「行政指導」などと謳って請求者に負担を強いる前に、ちゃんと読むかもしくは勉強をして頂きたいものです


私も30年近く確定申告をしてきており、また1級FP(CFP)なので基礎的なことは分かります
最近は不勉強な方が多いのか、世の中が複雑になりすぎたのか、どちらなんでしょうか?


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