父の遺言書(1)
父は、今年末に満97歳になりますが、心も体も元気です。
数年前に、数回行っただけの地元のドクターに無理を言って
意見書を書いてもらい、要支援1にしてもらったのですが、
実際は自立した生活しています。
昨年の1月から、
本人の希望により、介護付き有料老人ホームに入居しています。
訪問医療と見守り介護で医療や介護の保険が使われており、
運営面で個人的には疑問も感じますが、それは置いといて、
2週間に一度、私が面会に行くという生活が続いています。

ところで、
2022年のことですが、私は父に遺言書を書いてもらいました。
その前の年に、母が脳梗塞で倒れてから入退院と手術を繰り返し、
要介護5となって特養に入居して、しばらくたったときでした。
母の介護医療費と特養の費用は母の年金と貯蓄で支払いましたが、
毎月十数万円の赤字で、3年半で貯蓄が無くなる計算でした。
いつまで続くかも分からない母の介護療養生活でしたが、
その時すでに90歳を過ぎていた父が、母より先に亡くなってしまったら?
と懸念したからです。
と言うのも、私には一つ上の兄がいて、母が倒れるまで実家に10数年
住みついていたものの、母が倒れると自分の荷物をまとめて、実家を
出て行ってしまったのです。これには父も怒っていました。
そして、母より父が先に亡くなると、法定相続人は3人。
脳梗塞、認知症で特養生活の母(判断能力なし)、兄、私の3人です。
母の面倒を見ない兄に、父の遺産だけを主張されたら?
その後に母の介護療養生活が10数年も続いたら?
そこで私は、父に遺言書を書いてくれるよう頼んだのです。
不動産を含めても基礎控除内の金額だったので公正証書によらず、
検認不要の自筆証書遺言(法務局保管制度)を利用。
私がひな形を作り、内容を確認の上、父にその通りに書いて貰いました。
すなわち、
自宅不動産、もう一つの土地、預金口座を明確にしたうえで、
全ての資産を二男の私(フルネーム)に相続させること、
遺言執行人も私にすることを自筆してもらいました。
それを持って、2人で法務局へ行き受領してもらったのです。
それまで、両親が保有する金融資産や不動産をすべて把握していたことは
大きなアドバンテージとなりました。
(続く)
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