妻の特別支給老齢厚生年金の受給手続きをする

1985年の法改正で厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳になり、経過措置として特別支給の老齢厚生年金制度が設けられました
すなわち厚生年金保険等に1年以上加入していたことを条件に男性は昭和36年4月1日以前生まれ、女性は昭和41年4月1日以前生まれの人が対象となり、生まれた年によって60歳〜64歳から受給できるものです
私は残念ながら生まれた年が対象外ですが、同い年の妻は63歳からの受給できます
ただこれも段階措置として基礎年金部分(定額部分)は受給できず、報酬比例部分だけを受給できるのです
年金ネットはちょくちょく確認してるのでいつから受給できるかは知ってましたが、日本年金機構からは誕生日を迎える3か月ほど前に案内の書類が届いていました
肝心なのは実際に請求手続きをしないと貰えないということです
これを忘れると5年で消滅時効の対象となるので注意が必要です
実際の請求手続きは郵送でもできますが窓口でするほうがより良いでしょう
受給権が発生するのは誕生日の翌月分からで、振込まれるのは更にその翌月以降となります(後払い)
ちなみに法律上年齢が1歳加算されるのは誕生日の1日前からです
ですから窓口での請求手続きも郵送での請求手続きも誕生日の1日前から解禁というふうに考えれば良いでしょう
持参に必要なのは、マイナンバーカード(配偶者分も)、雇用保険の被保険者番号、振込先の通帳またはカード等です
特にマイナンバーカードは事務手続きを非常に簡素化してくれます
さて、予約した時間に準備万端二人で行ってきました
私は1級ファイナンシャルプランナー(CFP)でもあるので、理屈はある程度分かっていますが念のため同行しました
多くの年金事務所の職員は、非正規の方も含めて真っ当な案内ができると思いますが、以前私が経験したように一部に頓珍漢なことを平然と言うのがいますので注意も必要と考えています
妻の特別支給老齢厚生年金は年513,012円(厚年期間338か月)
さらに65歳からは年1,366,934円(経過的加算含む)の見込み
年金ネットでは経過的加算(差額加算)の表記がなく126万程度と認識していたので、細かい情報を得られたのは良かった
ところで、特別支給老齢厚生年金は失業手当と併給出来ないためこれから仕事を辞めると金銭的には勿体ないことになります
一方、65歳からは併給可能ですが、65歳以降は失業手当の対象ではなくなり高齢者求職者給付金となるため失業手当よりも額が下がることになります
したがって、2年後の3月末(64歳11か月)で退職をして失業手当を申請して、老齢厚生年金の報酬比例部分(加給年金含む)を受給、基礎年金だけ繰り下げするのがベストとアドバイスしておきました
もっとも妻が貰う年金は私たちの生活費、ではなく全額妻のお小遣いになるだろうと思います
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