能力に差があり過ぎる!年金事務所の職員
私はまだ年金を貰ってないのだけど、いつから受給しようかとたまには考えます。
個人年金と国民年金基金を合わせて年100万くらいはあるから、それを65歳になったら貰い始めて、厚生年金は数年繰り下げようかとか。
ネット界隈には、「繰り下げなんてしなければ良かった」みたいなネタ話をよく見かけるけど、「繰上げだけはしない」が私の本心で、「繰り下げなら検討する」というのが個人的な結論です。
「長生きリスク」に対する年金の保険的意味合いを考えれば、「貰えるものは早く貰っちゃえ」的な発想は短絡的だと思っています。
但し、どれが正しいかに「正解」はありません。

先日、妻の実姉が73歳で亡くなったのだけど、ずいぶん前に「繰上げて受給している」という話を聞いて、たいそう驚いたものだ。
義母が60歳を過ぎてすぐに亡くなったので、そうしたことも理由だったとは思うけど、寿命なんて分からないのに果たしてそれで良かったのか?なんて思っているうちに、73歳で亡くなったのだから、受給金額だけで考えれば「正解」だったということになる。
確かに、30年先のリスクよりも、目先の10年のほうが、より現実的に感じるものだ。
私の場合、サラリーマンを49歳で辞めてしまったため、厚生年金の額は大したことはない。
会社員時代は稼いでいた時期もあったけど、厚生年金保険料の基準となる標準報酬月額の最大値は65万円のため、一時の月収が数百万あっても将来貰える年金がそれに応じて増えるわけではないのです。
むしろ、より長く、より多く納め続けた人が、将来たくさん貰うことができるようになるのが年金です。
そんなわけで、将来、私が貰える厚生年金と、妻が貰える厚生年金の差額はそう大きくはないため、気になって、私が死んだ後の遺族厚生年金額を計算してみた。
私の厚生年金105万 × 75% - 妻の厚生年金60万 ≒ 18.7万(年額)
※基礎年金は含まれてません。
遺族厚生年金は、年18.7万円です。
ここで私は、ひとつの妙案を思い付いた。
私が、65歳から(基礎年金ではなく)厚生年金を繰り下げて70歳から貰うとする。
すると、65歳時から貰える予定の年105万が42%増となって年149万となり、先ほどの計算式に当てはめると遺族厚生年金は年51.8万という金額になるのだ。

この解が正しいか、都内のある年金事務所に聞いてみた。
コールセンターの方ではなく、正職員と思われる担当課につないで貰った。
滅多にこういう質問はないのか?答えが不明のため他の職員に確認に行ったのでしょう、しばらく待たされた。
そして、「繰り下げて受給を始めた場合には、繰り下げ後の金額をベースに遺族年金を計算することになります。」という明確な回答が得られた。
念のため、その回答を私が繰り返して再確認したが、答えに変わりはなかった。
しかし私は疑問を感じた。
年金繰り下げには、地雷もいくつかあるのを知っているからである。
例えば、年金を貰いながら働く在職老齢年金は(基礎年金額ではなく)厚生年金額と賃金が合わせて51万円(2026年3月)を超えると年金がカットされる仕組みである。
(在職老齢年金の罠と言われる)
こういうケースに当てはまる場合、「カットされるなら年金を貰わずに繰り下げちゃえ!」と繰り下げを考える人がいるかもしれないが、残念ながら繰り下げ効果はありません。
たとえ年金を繰り下げて貰っていなくても65歳時の受給金額で自動計算されてしまうため、繰り下げに意味はなく、51万円をオーバーした部分の50%の年金はカットされたとみなされ、オーバーした金額は繰り下げによる効果は得られないのです。
計算の基礎が65歳時点の金額にあるというのが肝なのです。
さらには、私は以前、年金事務所の正職員にいい加減な説明を受けた過去もある。
日を置いて、都内の別の年金事務所に確認してみた。
すると即問即答で次のような解を得られた。
それは、「年金の繰り下げというのは受給者本人のためにあるもので、遺族年金のような他者のための計算の基礎にはなっていない」ということでした。
すなわち、いくら繰り下げて厚生年金を増やしても、死んでしまえば65歳時点での年金額が遺族(厚生)年金の計算の基礎となる、というわけです。
こういう比較的ナーバスな内容について、職員によって答えが真逆って一体何なんだろうか?と思います。
一応、私もCFPなので年金制度は一通り勉強しているから生じる疑問なんだけど、真に受けてしまう人も大勢いるでしょう。
間違った説明に頼ってしまったら結果として数百万円も損する事態になりかねません。
職員もしっかりと勉強して欲しいものです。
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