NEOのゆとりを楽しむ生活

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インデックス投資の積立資金を娘に贈与する

愛犬エルの誕生日祝いに娘と娘婿がやってきた


誕生会のランチを終えて自宅に帰宅後、まず娘にUSBフラッシュメモリを渡した


渡したフラッシュメモリの中には約19,000枚の写真データ(30GB)が入っていたのだが、そのうち約3,200枚が娘が小学校に入るまでのアナログ写真でずいぶん前にデジタル化してパソコンに保存していたものだ

KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ USBフラッシュメモリ 64GB USB2.0 日本製 国内サポート正規品 KLU202A064GL
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キオクシア(KIOXIA)
パソコン


現在29歳の娘が生まれた頃はデジカメはまだ主流ではなくフィルムカメラの時代だったため、撮影しては写真屋に持ち込み現像してもらったものだ


その写真を納めたアルバムが私の書斎の書棚の上に今もずらりと並ぶ
今はスマホで手軽に写真が撮れ、保存が楽だから良い時代になったものだ


次に、現金70万円を贈与
今年の1月につみたてNISA分として40万円贈与済みだったため今回は70万円となった(暦年贈与の非課税限度額


昨年まではつみたてNISAに加えて特定口座でもインデックスファンドの積立てをしていたが、急激な円安によりその購買力の低さから今年はNISAだけにしていたのだ


楽天銀行に口座を開設したというので目の前でネットで振り込んだ
今日は日曜日であったが今や銀行間取引は休日でもリアルタイムで処理されるが、実際には約10分程度で楽天銀行口座に入金が確認された


今回の贈与は来年の新NISAに対応するもので年内に使う予定はないが、楽天証券に振り替えるよう指示


実は、娘が小学生の頃には証券口座を開設しており、成人する頃には個別株だけで200万円くらいにはなっていたが、つみたてNISA制度が始まった頃からインデックス積立投資に切り替えて、かつ毎年私から積立資金を提供してつみたてNISAと特定口座でインデックスファンドを買ってきたのだ


その結果、現在の娘の証券口座には既に時価1,000万円超(うち100万だけ変動10年国債)の資産がある
それに加えて、来年からも毎年暦年満額贈与インデックスファンドを毎月10万円積み立てる予定である(15年間を予定)


つまり、贈与金はインデックスファンドを買うことを前提としたものであり、そういう意味で「負担付贈与」と言ってもいい


一応、15年間継続して贈与を続けるつもりだが、途中何があるか分からないのが不確定要素である
財力が切れて出来なくなるかも知れないし、親子仲が悪くなるかもしれないし、その前に私が認知症になってしまうかもしれないし・・・


しかしそれを言ってたら始まらないし、とにかくNISA枠1,800万を目指すのである
娘には既に買ってある1,000万とこれからの1,800万で30年先には1億になる、と伝えておいた


私が娘に伝えるのは、長期投資による資産形成の手法だけではない
人間というのは、明日への希望が今日の活力となるものだ
若いときに撒いた自分の資産の種が、年とともに大きく育ちゆく姿を見て、どれだけ明日への希望となることか
どれだけ自分の人生を支えてくれることか知ってもらいたい


実際積み立てるのは、三菱UFJ国際投信のslimオールカントリー1択
これまでの特定口座では一部に新興国やリートも含まれるがオルカンが信託報酬を引き下げ現在最低水準であり、純資産が1兆円を超えている中では他に選択肢はないと話し合った


贈与にあたっては定期贈与とみなされないために「贈与契約書」を作り、お互い署名のうえ双方が原本を保存、念を入れておいた


一方、娘婿には未使用の革靴や、私が20年も前に使っていたネクタイ(ダンヒル、ヴィトン、シャネル、エルメス、ブルガリ、フェラガモ、グッチ等ブランドものばかり)を50本ほど、ハンチング帽を2つ渡した(今度来たときは合うスーツがあればあげると伝えてある)


以下、参考までに実際に使った贈与契約書のひな型を記載する(内容は私の自作である)



金銭贈与契約書


贈与者         (以下「甲」)と受贈者        (以下「乙」)は
本日以下の通り贈与契約を締結した


第1条 甲は現金70万円を乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した
第2条 贈与資金は証券NISA口座においてインデックスファンドの積立購入に当てるものとする
第3条 長期、国際分散、低手数料のファンドへの積立てが資産形成のための最適解であると理解する(現時点slimオールカントリーがベスト)
第4条 長期投資による複利効果を最大限に生かすため、購入したインデックスファンドの取り崩しは2050年までおこなわない
第5条 信用取引、先物取引、FX(為替)取引、その他の投機的取引や理解できないものに手を出してはならない、必ず損をする
第6条 個別株の現物取引(日本、米国)を自己資金でするのは構わない
第7条 銀行、郵便局、生命保険会社等が勧めてくる金融商品の中には顧客にとって不利なものがある、彼らの目的は顧客の利益ではなく自社または自己の利益である、詐欺師にも十分気を付けろ
第8条 競輪、競馬、パチンコ等の遊興的博打や宝くじ等はマイナスサムゲームであり買った時点でマイナスとなる、資産形成の役にも立たない
第9条 自分の金は自分で管理すること、他人任せは必ず悪手となる、たまに良本や良ブログで制度や傾向を勉強すること


上記の通り贈与契約が成立したので、これを証するため本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。


西暦      年    月    日
         
贈与者(甲) 
                                      
受贈者(乙)


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